ブロック塀に建築確認手続きが必要?国が示した指針-その1

国土交通省が2018年に発表したブロック塀等の安全性確保に向けた行動指針について、エクステリア業界の立場としてはどう対応するべきか、エクステリアワークの特集のまとめからひも解いていきたいと思います。


◆施工者へ示した指針◆
※「施工者」はエクステリア施工店・住宅建築団体・住宅リフォーム団体も含まれる

(新たなブロック塀等の対応)
・新たなブロック塀等の安全確保に関するチェックリストを用いて、建築基準法の想定に適合した安全なブロック塀等を新設する。
・発注者に対して新設されたブロック塀等は基準に適合したものである旨の情報を的確に提供する
・建物と同時にブロック塀等を新設する場合は建築確認の手続きが必要であることを建築主に説明する。
・防火・準防火地域において建築物に付属するブロック塀等のみを新設する場合は、建築確認の手続きが必要であることを建築主に説明する。

(既存のブロック塀等の対応)
・既存のブロック塀等の安全性に関わる相談を受けた際には既存のブロック塀等に関して診断基準を活用し、基準の内容等について丁寧に説明をする。
・既存のブロック塀等の点検を依頼された場合には診断基準に沿って適切な点検を行う。
・既存のブロック塀等を撤去して新設する場合はチェックリストに沿って基準に適合した安全なものとし、防火・準防火地域の場合は建築確認の手続きが必要であることを建築主に説明する。

★ポイント★
「施工者」に対して「確認申請が必要」という文言を示したのは初!


◆製造者へ示した指針◆
※「製造者」は一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会をさす
・コンクリートブロックの出荷先に対して、ブロック塀等のチェックポイント、相談窓口、支援制度等をまとめた啓発チラシ、チェックリストや診断基準等の安全性確保に関する情報を周知する。
・出荷先からの安全性確保に関わる相談等に対して必要とする情報を提供する等の丁寧な対応をする。


◆販売者へ示した指針◆
※「販売者」はエクステリアメーカーや問屋ではなく一般社団法人DIY協会が該当している。ここでいう販売者はプロユーザーではなく一般消費者にたいしてブロックを売ることを想定されている。
・コンクリートブロックの販売にあたっては店頭等において啓発チラシ、チェックリストや診断基準の配布等により安全性確保に関する情報を購入者に提供すると共に、安全性確保に関する相談等に対して丁寧な対応をする。


◆設計者へ示した指針◆
※設計者関連団体には公益社団法人日本建築士連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人日本建築家協会、建築3団体が含まれている。
・基準に適合した安全なブロック塀等を設計等する。
・発注者に対して設計されたブロック塀等は基準にt系同したものである旨の情報を確実に提供する。
・建物と同時にブロック塀等を新設する場合は、建築確認の手続きが必要であることを建築主に説明する。
・防火・準防火地域において建築物に付属するブロック塀等のみを新設する場合は、建築確認の手続きが必要であることを建築主に説明する。

(既存のブロック塀等の対応)
・既存のブロック塀等の安全性に関わる相談を受けた際には既存のブロック塀等に関して診断基準を活用し、基準の内容等について丁寧に説明をする。
・既存のブロック塀等の点検を依頼された場合には診断基準に沿って適切な点検を行う。
・既存のブロック塀等を撤去して新設する場合はチェックリストに沿って基準に適合した安全なものとし、防火・準防火地域の場合は建築確認の手続きが必要であることを建築主に説明する。

★ポイント★
建築基準法の枠組みの中にありながら実際には建築士がその設計の安全性を精査することなく施工されてきていたエクステリアの現場が少しずつ建築基準法遵守へと変化を求められている。


上記の指針の中で幾度となくできていた「建築確認の手続きが必要であることを建築主に説明する」ということはすなわち、「建築確認申請が必要」なのかどうか?については続きのページで見ていきましょう。